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新型コロナによる各種助成金まとめ
新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発令されていましたが、ようやく解除されました。まだ完全に元の生活を取り戻せたわけではありませんが、少しずつ街は元の姿に戻ろうとしています。
しかし長期に渡る休業や時短営業が続いた結果、生活に困窮している家庭も少なくありません。中には、収入の減少によって家賃が支払えず、「住むところが無くなってしまうかも」と不安になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は国ではこのような人たちに向けて、生活を支えるための様々な救済措置を行っています。
どのような措置がどんな条件で受けられるのでしょうか?
《家賃が支払えない人のための「住居確保給付金」》
国土交通省が賃貸住宅関係団体などに出した「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」の業務連絡を受けて、厚生労働省は都道府県に対し「民間賃貸住宅事業者から紹介による住居確保給付金等の相談があった場合の適切な対応について」を発しました。
そもそも厚生労働省では、働きたくても働けない、住むところがない人を対象にした「生活困窮者自立支援制度」がありますが、その支援の中のひとつに「住居確保給付金」が存在しています。この「住居確保給付金」によって生活が困窮している人たちを対象に、家賃に相当する金額が給付されることになります。
■制度を拡充して多くの人を対象に
元々この「住居確保給付金」が受けられる条件として“離職・廃業後2年以内”であることがあげられていましたが、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、離職や廃業まで至らずとも休業などによって収入減少に至り、住居を失う恐れが生じている方々に対しても一定期間家賃相当額を支給できるように拡充されました。
他の支給要件として、
1.離職・廃業から2年以内
2.離職・廃業前は世帯の生計を主に支えていた
3.ハローワークに求職の申し込みをしている
4.類似の他の給付を受けていない
というものがありますが、追加緩和により4月30日以降は当面の間3の要件が不要となっているほか、従来は「65歳未満であること」という年齢も条件も含まれていましたが、こちらも同様に撤廃されました。
このほかにも、収入や資産が一定以下という条件がありますが、自治体によってその額が異なっているため、詳しくはお住いの市区町村のサイトなどで確認してください。
■雇用形態の違いはどうなるのか
ここで気になるのは、正規雇用だけでなく契約社員や派遣社員などといった非正規雇用も対象者になるのかどうかでしょう。
結論から言ってしまうと、「雇用形態によらない」運用であるため、正規雇用でも非正規雇用でも問題はありません。
その時点で“生計を立てるために必須な仕事を失っている”ことが条件であり、たとえば派遣社員が派遣切りや雇い止めされたのであれば、たとえ派遣会社に登録している状態であったとしてもその時点で“仕事を失っている”状態であることに変わりはないため、対象者として認められるのです。
同じく、個人事業主やフリーランスなどのほか、2年以内に離職後アルバイトで生計を立てていた場合も、収入が一定以下などの条件次第では支給対象者に含まれることになります。
さらに、離職や廃業までに至らずとも、勤務先の休業や子供の休校で勤務が出来なかった場合など、「本人には責任のない事情で収入が大幅に減り、同程度の状況に至ってしまった」ケースの場合もこちらに該当するので、家賃の支払いや生活に不安を感じているのであれば、まず相談窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
《入居を拒まない賃貸住宅「セーフティネット住宅」》
生活をしていく上で欠かせない“住む場所”に関する制度でいえば、国土交通省による「セーフティネット住宅」が用意されています。
賃貸物件を借りる場合、通常であれば入居審査が行われます。家賃の支払い能力や保証人、保証機関の可否、入居者の人柄や属性などが審査されるのですが、どうしても低額所得者や被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などは拒否されることが多くなっているのが現状でしょう。そういった要配慮者の入居を拒まない住宅として、セーフティネット住宅制度があるのです。
低額所得者は月収が15万8000円以下の世帯、子育て世帯であれば18歳未満の子供がいる世帯(18歳になった子供が年度末に至るまでの期間も含む)であるなど、制限はいくつか存在していますが、家賃が低額で入居しやすいというのは非常に助かるでしょう。
さらには入居者負担の軽減として、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助などもありますので、新型コロナウイルス感染拡大の影響で所得が大きく減り、出来るだけ低額な賃貸物件に住み替えたいと考えているのであれば、こちらを利用するというのも良いかもしれません。
《住宅ローン控除の適用要件の救済措置》
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したまたはリフォームをした際に、毎年のローン残高の1%を10年の間、所得税などから控除する制度のことです。 2019年10月に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、10%が適用された住宅に限り控除期間を10年から3年延長した13年間に延長する特例(建物購入価格の消費税2%分の範囲での減税)が設けられました。
が、この特例を受けるには「2020年12月31日までに入居する」という条件が設定されているのです。
新型コロナウイルス感染症の影響は例外なく住宅業界にも及び、新築工事やリフォーム工事において大幅な工期の遅れが発生し、大問題となっています。入居にはトイレやキッチンが欠かせませんが、これらを組み立てる部品の調達が困難となっているからです。中国国内の製造工場の稼働状況の悪化により、必要なパーツが入ってこないため組み立てが出来ず、完成品を納入することが出来ません。その結果、受注停止や納期の遅れが発生しているというわけです。
こういった問題を解決するため、国土交通省は4月7日に救済措置を発表。今回の新型コロナウイルスの影響により工期が遅れ、入居が指定期日に間に合わない場合でも「2021年12月末までに入居」であれば特例対象として認められることになりました。
そのためには「注文住宅の新築の場合は2020年9月末まで、新築分譲及びリノベーション済住宅購入、もしくはリフォーム工事を行う場合は2020年11月末までに“契約”を済ませていること」が条件となっています。あくまでも工期遅れのための救済措置であり、特例自体の期間延長ではないので注意しましょう。
■中古住宅のリフォーム工事遅れもフォロー
住宅ローン控除は新築だけではなく、中古住宅を購入した際にも対象になります。控除額は新築の場合よりは低くなりますが、個人間の取引がほとんどの中古住宅は、消費税の課税対象にならないというメリットが存在しています。
そもそも住宅ローン控除を受けるための要件のひとつに「住宅の取得の日から6か月以内に入居する」というものがあるのですが、中古住宅は“購入してからリフォームする”というケースがほとんどとなっています。常時であればたとえ大規模リフォームであったとしても“6か月以内の入居”という条件は簡単に満たせるものですが、先が見通せない今の状況では、大幅に工期が遅れた結果「取得日から6か月を超えてしまう」という事も考えられるでしょう。
こちらのケースでも「リフォーム工事完了日から6か月以内での入居」でも適用可能となる模様です。
また、同じように「中古住宅の取得日から5か月後まで、もしくは関連税制法案の施行日から2か月後までに、リフォーム工事の契約が行われていること」の条件を満たしている必要があります。
もちろん今の段階では法案が出されているというだけであり、適応されるためには国会で成立するという前提があります。
■次世代住宅ポイント制度も対象に
次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用された上で一定条件の性能を満たした新築住宅の購入やリフォームを行った方に、様々な商品と交換可能なポイントが受け取れる制度です。
このポイントの発行申請のためには、2020年3月末までに契約することも条件のひとつでしたが、新型コロナウイルスの影響によりやむを得ず期日内での契約が出来なかった場合、2020年4月7日から8月31日までに契約を行えばポイントの申請が可能となっております。
契約を断られた、解除した、引き渡しの時期の見込みが立たずあきらめたなど、契約に至らなかった様々な理由が考えられますが、その理由がやむを得なかったのであれば申請はまだできますので、状況が落ち着いたらもうもう一度検討してみても良いかもしれません。
《まずは正確な情報収集から》
先行きの不透明感から、今も不安な状況は続いているでしょう。
テレビやインターネットなどで様々な情報があふれていますが、不確かな噂に振り回されてしまうことは大変危険です。
特に生活の要となる「住む場所」に関連することは死活問題になるため、気持ち的にも慌ててしまうのはわかりますが、今は冷静になってから正確な情報を集めることが重要です。生活を助けるための制度は必ずありますので、まず自治体などの相談窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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