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2023年度の税制改正でどうなる?気になるポイントまとめ
2022年(令和4年)12月16日に、政府与党より「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。中には私たちの生活に直接かかわるようなものも含まれているため、やはり気になるものです。
どのようなものがあるのか、特に気になる項目を見ていきましょう。
目次
結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の延長
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の延長及び見直し
NISAの抜本的拡充と恒久化
エコカー減税の延長と見直し
相続空き家の3,000万円特別控除の対象拡大
中古マンション固定資産税減額の特例措置創設
知っておくことが大切
《結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の延長》
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」とは、親・祖父母から18歳以上50歳未満の子・孫に対し、将来的に子育てや結婚に使うお金を非課税で贈与できる仕組みです。通常、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、受け取った個人には「贈与税」が発生しますが、この場合は贈与税が非課税となります。
現行制度は2023年(令和5年)3月31日までが適用期間でしたが、2025年(令和7年)3月31日まで延長されることになりました。
将来の経済的不安から結婚・出産を躊躇している若い世代に向けた環境整備であるのと同時に、高齢世代の資産を若年層へ転移させることを狙ったこの制度ですが、現時点ではまだ目標に達していないのが実情です。利用者数は年々増加していることから、延長によって今後さらに資産転移が活性化することが期待されています。
《教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の延長及び見直し》
「教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」とは、一定割合を学校法人などへ寄付することを条件に、親・祖父母などから子・孫に対して教育資金を一定で贈与した場合、1,500万円までの贈与税を非課税とする制度です。
この措置の適用期限が2025年3月31日までに延長することになりました。
なお、現行制度では「教育資金として使いきれていない金額があったとしても、受贈者が23歳未満であれば相続等により取得したものとみなす必要はない」とされていました。これが見直され、改正後には「23歳未満であったとしても課税価格の合計額が5億円を超える時は、使い切れなかった金額は受贈者が相続等により取得したものとみなす」に変更されます。
《NISAの抜本的拡充と恒久化》
こちらは新聞やニュースなどでたびたび話題になっているため、耳にしたことがある方も多いでしょう。そもそもNISAとは、通常であれば金融商品の売却益や配当に対してかかる税金が、NISA口座内での毎年一定金額の範囲内の購入であれば利益が非課税になる制度です。
現行ではつみたてNISAは2042年まで、一般NISAは2028年までと期限が設定されていました。
今回は改正案が採用され、2024年1月からどちらも制度・非課税期間が恒久化することになりました。また同時に最大投資可能枠も拡大し、投資可能期間も無期限になります。生涯での最大非課税投資額は決められているものの、これまで以上に積極的に投資することが可能となるでしょう。
さらには積立NISAと一般NISAの併用も可能になったりと、大幅な拡充が予定されています。
《エコカー減税の延長と見直し》
自動車重量税の税率を減免する「エコカー減税」も、2023年度の税制改正で延長と見直しが決定しました。
そもそも「エコカー減税」は、排出ガスや燃費性能に優れた自動車への乗り換えを促進するために導入された制度です。本来は期間限定の予定だったものの、延長を繰り返して現在に至っています。
現行では2023年4月末までとしていましたが、半導体不足の影響で納車期間が延びたことにより「受けられたはずの優遇が受けられない購入者」が出ることを防ぐため、現行基準のまま同年末まで延長。エコカー減税制度そのものは3年間延長し、その上で適用基準を2024年より段階的に引き上げることになりました。
《相続空き家の3,000万円特別控除の対象拡大》
日本では年々空き家率が上昇しています。単に空き家が増えているという事実だけではなく、放置による倒壊や景観上の悪化、衛生上の問題、犯罪リスクの上昇などから、全国的に見ても特に注目されている問題です。
これに対処するため、空き家となった住まいを相続した相続人が、その家屋(耐震性を満たしていないのであれば耐震改修が必須)または取壊して除去した後の敷地を譲渡した場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度が「空き家の発生を抑制するための特例措置」です。
現行では売却前に解体もしくは耐震改修する必要がありますが、改正後は買主が同様に解体や耐震改修を行った場合でも同制度の対象に含まれるようになります。
ただし、買主による解体・改修は“売却年の翌2月15日までの実施が必須”という条件がありますので注意が必要でしょう。
《中古マンション固定資産税減額の特例措置創設》
高経年マンションが増えていくに伴って、昨今問題となっているのは「適切な大規模修繕が実施されていないマンション」の増加です。大規模修繕が行われていない事情はそれぞれですが、もっとも大きな理由としては「修繕積立不足」が挙げられます。
この状況を鑑みて、大規模修繕を実施した中古マンションに対する特例措置が創設されることになりました。
・築20年以上経過し10戸以上であること
・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保
これらを満たしたマンションは、工事翌年の建物部分の固定資産税を1/6~1/2まで減額されます。減額割合は市町村の条件で定められ、2023年4月1日より2年間の措置としています。
《知っておくことが大切》
税制改正大綱というと、よくわからないもの、難しいものと避けてしまうかもしれません。しかしひとつずつ見ていけば、相続・贈与税やNISA制度など、私たちの暮らしに大きな影響を与えるものが多いことも事実です。また、不動産に関する項目も挙がっているため、マイホームの購入や不動産投資を検討している人たちにとってもけして無関係とは言えないでしょう。
今回の傾向としては、特に“減税”の項目が多くなっています。上手に制度を利用するために、どのような項目がありどのような内容なのかをしっかりと確認しておきましょう。
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