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物件を購入する前に知っておきたい住宅ローン控除とすまい給付金
物件を購入する際に住宅ローンを利用する場合、毎年の所得税から年末ローン残高の1%が控除される「住宅ローン控除」という制度があります。これは10年間に渡って控除を受けることができるので、物件を購入した場合はぜひ利用したい制度です。また消費税が8%に上がったことを受け、購入者の負担を減らすために最高30万円を受け取ることができる「すまい給付金」という制度も2014年4月からスタートしています。 ここでは物件購入時に負担を減らすことができるお得な制度、「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について詳細をまとめてみました。
《住宅ローン控除》
住宅ローンを利用して物件の購入をする際、10年に渡って年末ローン残高の1%が所得税から控除される制度です。住宅の新築や、新築・中古物件の購入、100万円の工事費を超える増改築、一定条件の消エネ・バリアフリー改修などに適用されるものになります。
この住宅ローン控除を受けるためには
・住宅の床面積(登記簿面積)50平米以上
・中古住宅の場合以下、条件を満たすもの
(1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
(2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
・住宅ローンの返済期間が10年以上(省エネ・バリアフリー改修の場合、住宅ローン返済期間5年以上で控除期間も5年間)
・社内融資等の場合は利率が1%以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下
・住宅を取得後、6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
といった条件を満たし、さらに入居翌年の3月15日までに税務署に確定申告をする必要があります。この確定申告は、給与所得の方の場合は2年目以降は年末調整で手続きを完結することができますので、初年度のみ申告が必要です。個人事業主の方は毎年申告が必要になります。
住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類
住宅ローン控除のための確定申告では、不動産の売買契約書のコピーや登記事項証明書など、通常の確定申告時に加え物件購入時の書類なども必要になりますので、どういった書類が必要なのか事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
① 確定申告書(A書式)
最寄りの税務署でもらうことができるほか、国税庁のサイトからプリントアウトして入手することもできます。国税庁のサイトでは、サイト上で必要事項を入力するだけで確定申告書を作成することも可能です。
② (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
確定申告書と同様に、最寄りの税務署でもらうか、国税庁のサイトからプリントアウトすることができます。
③ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
会社にお努めの方などは、勤務先から源泉徴収票を受け取り提出します。この際必要なのは「物件を購入した年」の源泉徴収票になります。
④ 住民票の写し
購入した物件の住所が記載された住民票の写しを、市区町村の役所で受け取ります。夫婦で控除を受けたい場合は、夫婦それぞれの住民票の写しが必要です。
⑤ 住宅ローン年末残高証明書
住宅ローンを契約した金融機関より送付される書類です。複数のローン契約を行っている場合、全ての年末残高証明書が必要です。
⑥ 不動産売買契約書・工事請負書のコピー
物件を購入した際の「不動産売買契約書」と「工事請負書」のコピーを提出します。土地を購入して物件を新築した場合、「建物の工事請負書」と「土地の売買契約書」のどちらも提出する必要があります。
⑦ 建物・土地の登記事項証明書
購入物件の所在地を管轄する法務局でもらうことができます。
⑧ 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 等 証明書のコピー
物件が認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅だった場合、それを証明するための書類を不動産会社から受け取り提出する必要があります。
《すまい給付金》
2014年4月より、消費税が8%→10%と段階的に上げられるのを受けて、物件購入者の負担を減らすのを目的として「すまい給付金」制度が開始されました。これは一定以下の収入の方が住宅ローンを利用して物件を購入する際に現金が支給されるというもので、最高30万円(消費税10%では最高50万円)を受取ることができます。
この「すまい給付金」を受け取るには
- ・住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
- ・住宅ローンの返済期間が5年以上。住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上など一定の条件を満たす
- ・消費税率が8%(10%)の住宅を購入する
- ・登記簿上の床面積が50平米以上
- ・一定の条件を満たす住宅(住宅瑕疵担保責任保険加入物件など)
- ・中古住宅については、売主が宅地建物取引業者
といった条件を満たし、「すまい給付金事務局」または「すまい給付金申請窓口」に申請をする必要があります。申告内容が審査され通った場合に、口座振込にて受け取ることができます。
「専業主婦(夫)」か「夫婦共働き」かによって給付額も変わり、物件を「共有名義」にする場合もそれぞれの持分割合での給付となります。また都道府県民税の「所得割額」によって給付額が決められため、同じ年収でも扶養家族の人数や社会保険料などで給付額が変わりますので注意が必要です。
▼専業主婦(夫)、子供が16歳未満の家庭の給付金目安
年収 | 消費税8% | 消費税10% |
---|---|---|
400万円 | 30万円 | 50万円 |
500万円 | 10万円 | 40万円 |
600万円 | - | 30万円 |
700万円 | - | 10万円 |
▼夫婦共働き、または単身者の給付金目安
年収 | 消費税8% | 消費税10% |
---|---|---|
400万円 | 20万円 | 40万円 |
500万円 | - | 30万円 |
600万円 | - | 20万円 |
700万円 | - | 10万円 |
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