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住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告の方法って?
住宅ローンを借りてマイホームを購入する場合や、要件に合ったリフォームを行うことで、所得税が一部控除されたり優遇される制度があります。もちろん何もしなくても自動的に受けられるものではなく、いずれの場合も“確定申告”を購入した翌年3月15日までに行わなければなりません。お得な制度を受け損ねることのないように、その確定申告の手続き方法をご説明します。
《購入後の3月15日までに忘れずに確定申告を行おう》
会社員は購入した翌年の1月から3月15日までに、自営業は2月16日から3月15日までに行う一般の確定申告と合わせて行いましょう。自営業者は同時に申請できるため忘れにくいですが、通常確定申告を行わない会社員の場合はうっかり忘れてしまいがちなので注意が必要です。 還付金は確定申告後約1か月前後で、指定口座から受け取ることが出来ます。
《確定申告に必要なものと方法》
1.必要書類を準備しておく
“確定申告書”や“源泉徴収票”など一般の確定申告に必要なものと併せて、“住民票の写し”や“住宅借入金等特別控除額の計算明細書”、金融機関から送付される“残高証明書”、法務局で入手が出来る“建物・土地の登記事項証明書”や、土地を購入して新築を建てる場合は“土地の売買契約書”と“建物の工事請負契約書”も必要となります。また、中古住宅の場合は“耐震基準適合証明書”、“既存住宅耐性評価書”なども必要なようです。
あらかじめ取得しておかなければならない書類も多いため、確定申告期限間近で慌てないよう、マイホーム購入後から早め早めに準備しておくのが良いでしょう。
2.確定申告書を作成して税務署に提出しよう
確定申告書は税務署から直接入手することが出来るほか、国税庁のサイトからもプリントアウトすることもできます。国税庁のサイトでは確定申告書作成コーナーもありますので、直接そこに記入してそのままインターネット(e-tax)にて申請を済ませてしまうことも可能です。
用意した書類を確認しながら、必要事項を記入していきましょう。よくわからない場合や不安がある場合は、最寄りの税務署に必要書類を全部持って相談に行くのがオススメです。
完成した申告書は管轄の税務署に直接持ち込みか郵送で提出しましょう。
《2年目以降は年末調整で申請を》
会社員の場合は、2年目以降は申請を年末調整で手続きすることが出来るようになります。 金融機関から送られてくる“年末残高証明書”をもとにして、税務署から送られてくる“住宅借入金等特別控除申告書”に記入し、通常の年末調整の書類と併せて一緒に提出すれば申請は完了となります。
ただし、自営業の場合は年末調整にて申請をすることは不可能なので、2年目以降も確定申告にて申請する必要があるため注意しましょう。
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